2020/12/27

養父市における「企業の農地所有」の成功実績の全国展開

12月21日に開催された「第48回 国家戦略特区諮問会議」の議事要旨が、国家戦略特区のウェブサイトにて公表されました。

この会議では、農業分野の規制改革、特に、兵庫県養父市における「企業の農地所有」特区特例措置の全国展開について議論が行われました。八田は諮問会議において、以下の発言をしました。

○八田議員 ありがとうございます。それでは、資料5を説明させていただきます。
 第1項目は、全国展開についてです。国家戦略特区は規制改革の突破口です。このため、特区で実現した規制改革は実施状況を評価し、その上で特段の問題がなければ、全国展開をするのが原則です。これは特区基本方針に定められております。
 次のページです。農業分野の規制改革についてです。企業の農地所有と農業委員会の特例措置は、特区諮問会議において評価され、十分な成果が確認されており、全国展開を進めるべき段階に来ております。
 企業の農地所有に関しては、従来措置の継続に向けての政務間の御努力に対して敬意を表します。その一方で、養父市限定にとどめず、養父方式の全国展開に向けた協議を早急に進めていただく必要があります。この段階でそうしないことは、特区制度の原則に反することだからです。
 ところが、農林水産省は、全国展開の条件として、特区諮問会議での評価を無視して、改めて新たな基準で評価をするよう、やり直しを求めております。その理由として、与党の反対を挙げており、特区事務局もそれなら仕方がないとしております。
 次に、下から2番目の○です。以下は、詳しめに御説明いたします。元々農林水産省が企業農地所有に反対する理由は、耕作放棄地や産廃の置場になるからだということでした。しかし、養父市での企業参入はそれらの弊害を起こしませんでした。その一方で、雇用を100人増やしました。そのことに関する手続を踏んだ評価を無視して、後出しじゃんけんで新たな基準を際限なく繰り返すことを許せば、この規制は永遠に岩盤であり続けます。企業による農地所有を全国で可能にすることは、日本の規制改革の一丁目一番地です。この改革すらできなければ、日本の成長は望めないと思います。全ての規制所管省庁に対して、法制度に従った行政運営を行うよう、改めて徹底をお願いしたいと思います。
 さて、最後の○ですが、これは農業委員会の特例措置の全国化についてです。農業委員会に関する特例措置によって、特区では、農地の権利移転に関する許可業務を市役所が行えることになりました。これで月1回の農業委員会の総会を待つことなく迅速に許可できるようになりました。このため、特例措置が適用されていた3特区全てで事務処理能力が大幅に短縮されました。
 ところが、11月30日の規制改革推進会議のワーキンググループで、農林水産省は、全国化に反対しました。その根拠として、「平成28年以降は特区適用は行われていない」と説明して、「特区の特例措置は活用されていない」という印象を与えようとしました。しかし、特例措置が適用された全ての特区で、この特例は平成28年以降も益々活用されております。例えば、養父市の場合、処理件数が平成28年以降は223件です。それまでの合計83件に対して大躍進いたしました。
 このように、農林水産省は全国化できない根拠として事実に反する説明をしてまいりました。これはおそらく氷山の一角です。私たちの見えないところで、また、企業の農地所有に関しても、こうした説明が関係大臣、副大臣、与党の国会議員の方々にもなされているのではないかと思います。官僚が虚偽説明を行い、政策決定を歪めることはあってはならないことです。政府内での徹底をお願いしたいと思います。
 ここで、養父市長は、残念ながら本日の会議には、ロジスティックの都合で御出席の御希望をかなえられませんでしたが、お手紙を頂戴しましたので御紹介いたします。資料の最後に入っております。この真ん中に、「今回、企業農地取得に関して『順調でなく、進展していない』という全く事実でないことが、政府与党の関係者に伝わり広まっているというお話を聞きました。養父市の現場すら全く見ていない人たちが政治家の方に虚偽説明をしているとしか考えられず、誠に憤りを感じています」と述べておられます。
 以上でございます。 (議事要旨 pp. 5-6 より)


この会議での議論については、ジャーナリストの磯山友幸氏が記事をまとめていらっしゃいます。

菅内閣は「改革政権」なのか? 農地の企業所有で「バトル再燃」


2020/10/03

国家戦略特区におけるスーパーシティ

国家戦略特区で決まったスーパーシティの紹介文「月刊事業構想11月号」に掲載しました。

2020/07/18

「パンデミックにも対応できるセーフティネットの構築」

日本経済新聞出版から、『コロナ危機の経済学』(編著:小林慶一郎、森川正之)が出版されました。

八田は「第3章 パンデミックにも対応できるセーフティネットの構築」を執筆しました。新型コロナウイルスのパンデミックが露わにした、現行のセーフティネット制度の弱点を解消し、「給付を迅速に支給できるセーフティネット」を構築する方策について、検討・提言しています。


2020/04/15

パンデミックに対して経済を頑健化する制度改革

私の小文「パンデミックに対して経済を頑健化する制度改革」が、RIETIの「特別コラム:新型コロナウイルス-課題と分析」の一つとして掲載されています。

新型コロナウイルス (COVID-19) の感染拡大防止策として休業補償をすることを、政府は現在、不可解なほど躊躇しています。これは、「補償を一旦してしまうと、将来のパンデミックに対しても大型の財政支出を繰り返し続けなければならなくなる」と心配する人々からの抵抗があるからではないかと思います。

小文の主なメッセージは、将来のパンデミックに対して適切な制度改革を行えば、その心配は無用だというものです。すなわち、「将来繰り返されるパンデミックに備えて、雇用保険・パンデミック休業保険などの各種の社会保険制度を整備すれば、リスクの高い業種の利用者に、日頃から高い保険料を払ってもらうことができる。そうすれば次回のパンデミックからは、財政支出を大幅に削減できる」という主張です。

この改革を行うことを決めてしまえば、今回の緊急経済対策の追加措置として休業補償を行っても、それに伴う大型財政支出は今回限りで済むため、将来の支出への歯止めができます。それゆえ、休業補償を今こそ果敢にやるべきだというものです。

なお、本コラムの執筆に際しては、八代尚宏氏、井堀利宏氏、佐分利応貴氏、保科寛樹氏からそれぞれ貴重なコメントを頂きました。残る誤りは筆者のものです。

コラムの本文はRIETIウェブサイトにてご覧ください: 「パンデミックに対して経済を頑健化する制度改革」(八田達夫)

2020/04/02

コロナウイルス対策としての、感染防止補償、融資、景気対策

A. コロナウイルスへの経済対策の分類

コロナウイルスに対する経済政策として、様々な企業への損失補填が提案されている。しかし、全ての損失を補填することが適切なわけではない。コロナウイルスに対する経済対策は、次の3つに分類して行うことが有効である。

  1. パンデミックに特有の対策 …… 感染防止の観点から、政府が市民に利用の抑制を要請している、歓楽街のサービス供給、イベント、劇場、航空、などのサービス業の事業者への補償
  2. 地震・台風などの大災害と共通の対策 …… コロナウイルス蔓延に起因する供給制約に直面している事業者への貸し付け、および、コロナウイルスの感染拡大を直接的に抑制するための公共財的支出の費用負担
  3. リーマンショックのような大不況に必要な対策 …… 経済全体に対する景気対策としての低所得者補助公共投資

(なお、経済学的な観点からの市場に対する政策関与の根拠は、1については、外部不経済対策、2については、情報の非対称性と公共財の提供、3については、価格の硬直性による不均衡の解消、再分配、公共財の提供である。)

個々の項目を詳しく説明すると以下の通りである。


1.感染防止の観点から、政府が市民に利用の抑制を要請している航空業、劇場などのサービス業の事業者への補償

格闘技イベント「K-1 World GP」は、政府や埼玉県の自粛要請にかかわらず、3月22日にさいたま市で6,500人の観客を集めて開かれた。しかし、十分な補償を伴う自粛要請であったならば、結果は変わった可能性は高い。神楽坂では、ガールズバーのガールズらが、プラカードを持っていつにも増して必死に客引きをしている。このバーも、政府が、雇用を犠牲にしないという条件の下で経営者に補償することにすれば、進んで休業するであろう。

飲食店、各種イベント業、ホテル、航空業など、感染可能性があるサービスの利用自粛を政府が市民に要請するに当たって、事業者に対して休業補償を行えば、自主的な休業を行う動機を与える。この措置は、コロナ感染が落ち着くまでは、何ヶ月でも必要である。

さらに、営業停止の措置をとる場合にも、公共的な利益のために特定の事業者の私権を制限するための補償が必要である。

具体的には、このような分野の事業者に対して、前年に比べた収入減が20%を超える場合、自己申告させ、20%を超える収入減少分を企業に支給する1。ただしこの支給は、事業者が解雇しないことを条件とする。この自己申告額は最終的には、当該年の確定申告でチェックして補正する。

企業への支給の補填財源としては、翌年に、当該年の所得が700万円(あるいは中位所得)以上の世帯に対する臨時所得税増税を行って賄う。この増税規模が大きくなった場合には、延納を認める。この財政措置は、当該年にソーシャル・ディスタンシング政策によって不利益を得た事業者や従業員に対して、利益を得た世帯(のうち比較的裕福な層による)が費用分担するものであるから、当該年における所得水準に基づいた負担が行われるべきである。


2.コロナウイルス蔓延の持つ、通常の大災害的側面への対策


a) ウイルス感染に起因する供給制約に直面している事業者への貸し付け

中国からの部品が届かないなど、ウイルスに起因する供給制約に直面している分野がある。これは、地震や台風、さらには石油価格の高騰などと共通の経営環境の変化であって、元来は経営者が保険に入るなりして非常時に備えるべきことである。したがって、原則として事業者への給付はすべきでない。このような分野では、従業員を解雇しないという条件の下で、事業者に対する貸し付けに留めるべきであろう。財源は国債である。

b) 感染拡大を抑制するための公共財的支出への費用負担

コロナの検査を徹底的に行う、人工呼吸器の増産をする、必要な臨時病床を増やすといった投資や、退職している看護人材に職場復帰してもらうための財政措置が必要である。それに加えて、デジタル機材による遠距離診療を始めるためのタブレットを始めとした機材にも投資しなければならない。


3.上記の特定分野を超えた、経済全体に対する景気対策としての財政措置

上記の特定分野を超えて、経済全体が景気後退になるときには景気対策が必要になる。これは基本的には、リーマンショックのときにも必要とされた対策である。次のa, bの2種に分類できる。


a) 景気後退の影響を受ける失業者・低所得者に対する緊急補助

① 雇用調整助成金の拡充

従来雇用されていた労働者に対しては、雇用調整助成金の拡充が有効である。これによって、売り上げが大幅に減った企業から職を失うことなく失業保険並みの給付を受けることができる。

② 生活保護受給者数の増加

低所得者の増大に対する最終的な対策は、生活保護の受給者数の拡大である。しかしこれには、受給者が車などの資産を手放し、貯蓄をほとんど使い果たさないと受給できないなど、時間を要する。即効性が必要な、不況対策としての再分配には向かない。しかも行政コストが高い。

③ 失業保険の受給期間の長期化など需給条件の緩和

④ 低所得者に対する定額給付金

これは、条件をつけなければ、最も迅速に支払うことができる。この財源としては、将来の好況時に賄えるように、中高所得者の所得税率を引き上げ、例えば所得が700万円以上の人に負担してもらうことによって、再分配を実現できる。

支給の迅速性を損なわない工夫ができるのであれば、支給に条件を付けて給付の規模を小さくすることが望ましいが、あくまで迅速性を最重視すべきである。その結果支給額が大きくなれば、その分、所得税増税規模を高めれば済む。


b) 経済全体に対する刺激策

将来世代が必要とし、いずれはしなければならない公共投資(例えば、老朽化したインフラの整備や、科学技術への投資など)は、新たな国債を発行してもやる価値があり、世代間の不公平ももたらさない。これは基本的に通常の景気対策と同じである。

ただし緊急融資に関しては、ゾンビ企業を存続させてしまわないよう、過去の失敗の経験に照らして、融資制度を注意深くデザインする必要がある。


B. コロナウィルスへの経済対策の財源

上記の経済対策の財源は、短期的には国債を発行するものもあるが、その財源はどう賄うべきであろうか。

消費税は、上げるたびに景気を悪くする特性があり、また今後非正規雇用者への所得再分配はますます重要になっていくので、今回増額する国債の発行の償還財源として望ましくない。中所得者以上の所得増税に頼るべきである。

幸か不幸か、現在の日本は、以下の図が示すようにGDPあたりの所得税支払いがOECD先進国の中で最低レベルである。所得税の制度を整備することによって、大きな財源を得られる。



  1. 雇用調整助成金が支払われる場合には、雇用調整助成金と売り上げ収入との合計額の減少が、前年収入の20%を越えた額を企業に支給する。↩︎