送電料金に関して、グリーンコープでんきが 「託送料金変更認可決定取消請求」 に関して国を訴えた件の福岡高裁での裁判の判決が2月26日に出ます。この裁判のために、原告側の意見書を書きました。23年の意見書と24年に書いた国への反論の意見書をここにあげます。
趣旨は、以下の通りです。
法律に基づかずに送電料金を、特定の発電事業者を有利にするよう決める権限は、役所に与えられていない。発電事業者間の競争を損ねるからである。送電料金が中立的に決められていれば、安いコストで発電できる事業者は大きな利潤を上げることが出来るが、損害賠償を負った事業者は、それに応じで発生する損失を甘受しなければならない。もし原発事故補償の損失が大きすぎて、東電が破綻した場合には、事故の被害者救済は、他の災害支援と同じ様に国が一般財源から負担する必要がある。しかし、東電を破綻させていない以上、東電が全費用を負担すべきで、送電料金に上乗せすべきではない。
仮に東電が破綻した場合であっても、福島の事故費用を、沖縄を除く本土の電力会社の送電料金だけで賄うのは間違いで、沖縄を含む全国民の税負担で賄うべきである。これは、沖縄で自然災害が起きたときに、沖縄の企業だけでなく、全国民がその支援を負担すべきであることと同じである。