2025/03/27

AGIワーキングペーパー・シリーズ「財政補助なしの『年収 130 万円の壁』対策」

アジア成長研究所(AGI)のワーキングペーパー・シリーズとして、「財政補助なしの『年収 130 万円の壁』対策」を発行しました。(2025年3月)

全文は下記からご覧ください
https://www.agi.or.jp/publications/workingpaper/2025/WP2025-03.html
【AGIリポジトリhttps://agi.repo.nii.ac.jp/records/2000185

要約:
給与所得者の妻の年収が 130 万円を超えると社会保険料を妻自身で納めなければならなくなるために、世帯の手取額が急減することは、「130 万円の壁」と呼 ばれている。本稿は、政府による財政支援なしにこの壁を取り除くことが可能であることを示す。具体的には、給与所得者の妻の年収が 130 万円を超えた場合、 夫の雇用先に「卒扶養手当」の支給を義務付けることによって、雇用先の利益も、この世帯の手取りも、共に増加させ続けられることを示す。さらに、そのた めに必要な、日本年金機構と夫の雇用先との間の財務調整を明らかにし、それを可能にするために政府が整備すべき制度および税制を提案する。

2025/03/26

日本における貧困対策としての社会保障と税制

日本における貧困対策としての社会保障と税制
と題する論文を書きました。これは、AGI基本プロジェクト報告書になる予定の原稿です。この論文の主旨は次の通りです。

「可処分所得(すなわち手取り所得)で計測した”相対的貧困率”と呼ばれる指標では、日本は、OECD加盟先進国の中で3番目に不平等な国である。日本より不平等な国は、アメリカと、パレスチナ難民が多く住むイスラエルのみである。実は、日本のこの高貧困率の原因は、市場所得(社会保障給付を与えたり、税や社会保険料を差し引く前の所得)の不平等にあるのではない。原因は、低所得者が直面している税負担や社会保障負担の高さと給付の低さにある。 本稿は、そのことを示した上で、日本の低所得者の生活向上のためには、医療保険と基礎年金の税方式化、②給付付き税額控除、2つが有効であることを明らかにする。さらに、所得税の減税は、これらの改革の実現を難しくすることも示す。」

https://drive.google.com/file/d/1jEQ0JGmzrMOS6agZ4bzZ3xsIEaMpmh2I/view?usp=sharing

日本学士院講演「日本の貧困率と所得再分配」

日本の貧困率と所得再分配に関する講演を、2025114日における日本学士院第二部例会で行いました。この講演の趣旨は次のとおりです。

日本の低所得者の生活向上のためには、次の2つが必要である。

  1. 医療保険と基礎年金の税方式化
  2. 給付付き税額控除

そして所得税の減税は、これらの改革の実現を難しくするというものです。

講演に用いたスライドは、こちらのリンクからご覧いただけます。

2025/03/21

AGIワーキングペーパー・シリーズ「Causes of the Sharp Decline in Migration to Major Metropolitan Areas in the 1970s」

アジア成長研究所(AGI)のワーキングペーパー・シリーズとして、「Causes of the Sharp Decline in Migration to Major Metropolitan Areas in the 1970s」を発行しました。(2024年11月(2024年12月に編集))

全文は下記からご覧ください
https://www.agi.or.jp/publications/workingpaper/2024/WP2024-18.html
【AGIリポジトリhttps://agi.repo.nii.ac.jp/records/2000145


Causes of the Sharp Decline in Migration to Major Metropolitan Areas in the 1970s

要約:
Japan's rapid growth in the 1960s was accompanied by a massive migration from rural to urban areas. However, immediately after 1970, migration declined sharply, and at the same time, the rate of economic growth plummeted.

To explain this decline in urban-bound migration, we estimated the urban-bound migration function.

The estimation reveals that in the 1970s, the largest factor contributing to the decline in this migration was the relative increase in per capita income in rural areas. The second most important factor was narrowing regional disparities in the job-to-application ratio. In addition, the relative increase in the stock of social capital in the local regions also contributed. However, the population change in the rural areas had negligible effects on urban-bound migration in the 1970s.

This paper also demonstrates that the relative increase in per capita income in rural areas is largely due to policy-based regional redistribution, implying that the large-scale redistribution of the fruits of rapid economic growth to rural areas halted urban-bound migration and reduced the growth rate. This suggests that for developing countries experiencing high growth, curbing the political pressure to redistribute to rural areas may be important to sustain the growth.

2025/03/10

AGIワーキングペーパー・シリーズ「解雇手当契約を可能にする社会インフラ整備」

アジア成長研究所(AGI)のワーキングペーパー・シリーズとして、「解雇手当契約を可能にする社会インフラ整備」を発行しました。(2024年3月)

全文は下記からご覧ください:

「解雇手当契約を可能にする社会インフラ整備

要約:

米国では人材の解雇と新規採用によって、技術革新に必要な、機敏な人材の配置換えが可能である。対して、日本では、解雇が困難であり、その分、特に、IT 産業などで、時代に合った採用が出来ず、長期的な生産性の伸びを抑制している。

本稿では、まず、従来からの慣行型の雇用契約を残しつつ、解雇条件を明文化した新規契約をも可能にする規制緩和を提案する。次に、そのために必要な解雇手当基金や雇用保険制度などの社会インフラの整備を提案する。特に、企業による解雇手当基金への積み立ての義務化、国によるデフォルトの解雇手当水準の設定、雇用保険料への履歴料率制の導入など、労働市場の健全な流動化を促進する仕組みについて論じる。解雇が起きにくいことを前提として構築されている現行の社会インフラのまま、解雇条件を明文化した契約を導入すると、企業による解雇の頻発や労働者による解雇手当獲得を目的とする退職などのモラルハザードを生むことになるからである。

本稿で提案する社会インフラ整備の下では、解雇条件を明文化した新規契約を結ぶ企業に対しては、解雇時にそれが社会に及ぼす負担に応じたペナルティを与える一方、解雇される労働者には解雇手当の給付を確実にする。解雇された労働者が受ける保護は格段に向上する。

一方、企業はそれらの代償を払った上で、自社に必要な能力を持たない労働者を解雇できるため、能力のある労働者のみを高い賃金を支払って雇用できるようになる。これは、新時代が必要とするイノベーションを、日本でも可能にする。

2025/02/28

週刊エコノミスト「103万円の壁 中高所得者により有利な国民民主党案では経済活性化せず」

週刊エコノミスト(2025年2月4日号)に私の論考が掲載されました。

誌面の記事は次のリンクからご覧ください:

この論考では、低所得者の手取り増大策をいくつか提案しています。

そのうちの一つとして、基礎控除を75万円上げるならば、税収損失が約4000億円程度に留めることができる方法を提案しました。p. 39の真ん中の2段にそのことを記しています。この案は、課税最低限を103万円から178万円に引き上げる一方で、限界税率が20%の人には現行通りの限界税率と控除額とを適用し、限界税率が15%178万円以上の年収額に対しては、その間の納税額が連続的になるように税額などを設定するというものです。(なお、このエコノミストの記事をより詳しく説明したダイヤモンドオンラインの記事は、改革前と改革後の収入に対する税額の変化を示す図もつけています。)

33日の自民・国民・維新の三党合意案と異なり、基礎控除額は所得に関係なく一定です。その代わり税率表の方を、低所得者に絞った減税になるように改定しているところが味噌です。
なおこの改革案で、税収損失が約4000億円程度としているのは、現役世代の人に対してです。高齢者については、背後で、基礎年金の引き上げによって年金控除の廃止されることを前提としています。そうすると低所得者の課税最低限は引き上げられますが、高所得者の税支払額は引き上げられます。



2025/02/27

AGIワーキングペーパー・シリーズ「内外無差別化の必要性」

アジア成長研究所(AGI)のワーキングペーパー・シリーズとして、「内外無差別化の必要性」を発行しました。(2023年1月)

全文は下記からご覧ください
https://www.agi.or.jp/publications/workingpaper/2023/WP2023-01.html
【AGIリポジトリhttps://agi.repo.nii.ac.jp/records/2000035


「内外無差別化の必要性

要約:
 現在、旧一般電気事業者(旧一電)の発電部門は、社内小売部門とのみ、変動数量 契約の一種を結んでいる。この契約には、契約で購入した電力の、取引所への再販禁 止などの条件が付けられている。この契約を「UR契約」とよぶ。
 本稿は、UR 契約が社内でのみ結ばれていることが、次の弊害を生んできたことを指 摘する。第 1 に、複数価格の併存が、社会的に非効率的な資源配分をもたらす。第 2 に、市場価格高騰時に価格高騰を増幅させる。第 3 に、発電部門による取引所への販 売量の変動が、先物市場の発達を阻害する。
 日本の UR 契約には、高い水準の取引上限値が設定されている。そのため、気温の 上昇のように旧一電小売部門の電力需要を増大させる要因が生じた際にも、小売部門 の需要量が UR 契約の上限量を超えない需要量に留まり、小売部門は新電力に比べて 安い契約価格で購入し続けることができる。これが上記の弊害の原因である。
 発電部門が UR 契約を結ぶためには、小売側に対して、契約に基づいて購入した電 力の取引所への再販売禁止などの契約条件を、遵守させる必要がある。ただし、発電 部門にとって、新電力に対して、これらの義務付けの遵守を監視するためには、社内 取引で行う場合と比べて大きな監視コストが追加的に掛かる。このため、発電部門は、 新電力とは UR契約を結んでこなかった。
 一方、契約における内外無差別、すなわち「すべての小売事業者が、旧一電の小売 部門と同一の契約条件の契約を、旧一電の発電部門と結べること」が義務付けられた 場合、旧一電の発電部門にも、新電力に対する監視コストに見合った禁止的に高い料 金を取らざるを得なくなる。この結果、日本で現在行われている UR 契約は、諸外国 と同様に存在しなくなり、UR契約が生む上記弊害を取り除去される。

2025/02/18

制度・規制改革学会シンポジウム「日本の貧困率と社会保障財源」

制度・規制改革学会の「社会保障と税・財政の改革」シンポジウム(2025年2月18日)にて、「日本の貧困率と社会保障財源」をテーマに発表しました。発表で用いたスライドを、次のリンクからご覧いただけます。

日本の貧困率と社会保障財源

当日の模様は、YouTubeでご覧いただけます。

ダイヤモンド・オンライン「国民民主党『年収の壁』引き上げは中高所得者を利する、社会保険『税方式化』で低所得者の手取り増を」

2025218日に、ダイヤモンドオンラインに、私の論考「国民民主党「年収の壁」引き上げは中高所得者を利する、社会保険「税方式化」で低所得者の手取り増を」が掲載されました。

これは、課税最低限の75万円引き上げを4000億円ほどの財政支出で可能にする案を提示しています。さらに、経済活性化をするには、中高所得者から低所得者に所得再分配することが必要であり、そのためには、中高所得者への増税による社会保険の税方式化が有効だとしています。したがって、国民民主党による中高所得者への減税案は、経済活性化のための財源を奪うものだと主張しています。

この記事の原稿(アップロードされたものと本文はほぼ同じですが、見出しは異なる)です。

2025/02/17

AGIワーキングペーパー・シリーズ「大都市への人口移動の決定要因としての地方人口と地域間所得格差」

アジア成長研究所(AGI)のワーキングペーパー・シリーズとして、「大都市への人口移動の決定要因としての地方人口と地域間所得格差」を発行しました。(2022年3月)

全文は下記からご覧ください
https://www.agi.or.jp/publications/workingpaper/2022/WP2022-07.html
【AGIリポジトリhttps://agi.repo.nii.ac.jp/records/220


大都市への人口移動の決定要因としての地方人口と地域間所得格差

要約:1960年代の日本の高度成長は、地方圏から大都市圏への大規模な人口移動を伴っていた。ところが1970年前後に急速に人口移動が減少すると共に、経済成長率も激減した。

当時の地方圏から大都市圏への人口移動のうち、中学校・高校の新卒者の占める割合は3分の1未満であり、20代、30代の移動も多かった。このため、人口移動関数の推定を15歳以上の各年齢層別に行った。結果的に、39歳以下の年齢層人口で、最も高い決定係数が得られた。なお、この年齢層の地方圏人口は、70年代を通じてほぼ一定であるので。地方圏人口の減少が人口移動減少の原因ではない。

1970年代において、この年齢層に人口移動減少をもたらした最大の要因は、有効求人倍率の地域間格差が縮小したことであった。二番目に大きな要因は、地方圏の一人当たり所得の相対的な向上である。さらに、地方圏の社会資本ストックの相対的な増加も貢献している。

次に、中学校・高校の新卒者に限定してこの回帰分析を行うと、短期的要因である有効求人倍率の格差縮小は、有意ではなかった。新卒者にとっては、地方圏の一人当たり所得の相対的な改善と、社会資本ストックの相対的改善が、移動のより大きな決定要因となっている。

さらに、本稿では、地方における一人当たり所得の相対的向上は、政策的な再分配によるところが大きいことも実証する。

現在、高度成長を経験している途上国では、その結果として生じるであろう地方への再分配の政治的圧力を、いかに抑制するかが重要であることを、この結論は示唆している。

2025/02/14

原発費用の送電料金への上乗せに関する意見書

送電料金に関して、グリーンコープでんきが 「託送料金変更認可決定取消請求」に関して国を訴えた件の、福岡高裁での裁判の判決が、226日に出ます。この裁判のために、原告側の意見書を書きました。23年の意見書と、24年に書いた国への反論意見書を、ここにあげます。

両意見書の趣旨は次の通りです。

法律に基づかずに、送電料金を、特定の発電事業者を有利にするよう決める権限は、役所に与えられていない。発電事業者間の競争を損ねるからである。送電料金が中立的に決められていれば、安いコストで発電できる事業者は大きな利潤を上げることが出来るが、損害賠償を負った事業者は、それに応じで発生する損失を甘受しなければならない。もし原発事故補償の損失が大きすぎて、東電が破綻した場合には、事故の被害者救済は、他の災害支援と同様に国が一般財源から負担する必要がある。しかし、東電を破綻させていない以上、東電が全費用を負担すべきで、送電料金に上乗せすべきではない。

仮に東電が破綻した場合であっても、福島の事故費用を、沖縄を除く本土の電力会社の送電料金だけで賄うのは間違いで、沖縄を含む全国民の税負担で賄うべきである。これは、沖縄で自然災害が起きたときに、沖縄の県民や企業だけでなく、全国民がその支援を負担すべきであることと同じである。

23年意見書

24年反論意見書